「インボイス制度」について考えてみました。

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「インボイス制度」について考えてみました。

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2022/08/13 「インボイス制度」について考えてみました。

「インボイス制度」について考えてみました。

 

そもそもが、免税事業者の「益税」をなくす事が目的となっています。

 

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この制度が導入される事により、課税事業者が免税事業者に消費税を支払うと、

仕入れ税額控除が出来ないという事になり、免税事業者は、取引停止、もしくは消費税分の値引きを求められる可能性があるという事になります。

 

では、不動産投資ではどのような影響があるのかを考えてみます。

影響を受けるのは以下のケースとなります。

 

・貸主であるオーナーが免税事業者で、事務所、店舗ビル、駐車場等の事業用不動産を課税業者に賃貸している場合。

(その他、アンテナ基地局や太陽光発電収入があるオーナー)

 

・売主が免税業者で、課税業者に事業用不動産を売却する場合。

 

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要するに、インボイスを発行出来ない免税事業者は、賃貸では、退去の可能性もあり、

新たに課税業者への募集はしにくくなる。または、消費税相当分の賃料の減額が求められる。

売買では、免税事業者からは購入しない人も増える可能性もあるとともに、売買金額の減額が求められるという事になります。

 

つまり、「インボイス制度」が益税をなくす事が目的ならば、免税事業者であるオーナーは、インボイス発行事業者になる事が求められていきます。

ただし、あえて免税事業者のままで賃料や売買代金を減額するのも手段の1つですので、どのようにすべきかは、事業規模に応じて判断となります。

 

そこで、インボイス制度を活用または、免税事業者をサポートするコンサルティングを

リリースしていきますので、ご興味ある方は、お問い合わせください。

 

 

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