「インボイス制度」について考えてみました。vol2

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「インボイス制度」について考えてみました。vol2

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2022/08/15 「インボイス制度」について考えてみました。vol2

「インボイス制度」免税事業者は登録すべきか考えてみました。

 

そもそも免税事業者の益税をなくす事が目的になってますので、減収(又は納税)は免れる事は出来ないですが、

免税事業者のテナントオーナーの立場で考えてみました。

 

当然に、退去のリスクがないのであれば、現状のままが最案だと思います。

ただし、インボイス発行を理由に、減額を求めてくる借主は出てくると思います。

その際に、登録するのか、もしくは消費税分を減額するのかで、比較してみました。

 

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課税売上が年間300万円ですと、現状は益税30万円、簡易課税の場合は納税18万円、

減額の場合は減収30万円となります。これだけなら、簡易課税制度を選択して課税事業者になるのが良いかと一見感じます。

 

ここで、注意して頂きたいのが、潜在している課税売上の規模です。減額と納税の差は18万円となりますので、

他に課税売上があるのであれば、消費税分を減額する方が良い場合があります。(税理士報酬なども発生もします。)

 

逆に、年間収入が多くなれば、簡易課税制度を選択し、課税事業者になるのが良いと思います。

 

ただし、経過措置が6年間ありますので、消費税分の減額ではなく、控除割合に応じて減額する。はたまた、この機に値上げ交渉を行うのも選択肢です。

 

個人的には、太陽光発電の免税事業者には、厳しい制度となっているかと感じます・・・

 

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